2015-06-30 第189回国会 衆議院 法務委員会 第26号 ということは、相対的という言葉でもいいですよ、総合的という言葉でもいいですよ、今言った公判、別にA公判でもB公判でも、参考人でも被疑者、被告人でもいい、刑事司法において取り調べの比重が低下すると言ったんですから。私は、今言ったように、分解をして、本件の被疑者、被告人が、第三者の公判に対する参考人としても、取り調べについては時間も比重も高まるんでしょうと。 黒岩宇洋